第七十六条の六に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限 並びに前条第一項 及び第二項に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、その全部 又は一部を地方整備局長 又は北海道開発局長に委任することができる。
災害対策基本法
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昭和三十六年法律第二百二十三号
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第七十六条の八
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号