災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第七十六条の四

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号

1項

都道府県公安委員会は、通行禁止等を行うため必要があると認めるときは、道路管理者等に対し、当該通行禁止等を行おうとする道路の区間において、第七十六条の六第一項の規定による指定 若しくは命令をし、又は同条第三項 若しくは第四項の規定による措置をとるべきことを要請することができる。

2項

前項の「道路管理者等」とは、道路管理者(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道にあつては国土交通大臣、その他の道路にあつては道路法昭和二十七年法律第百八十号第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。以下同じ。)、港湾管理者(港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者をいい、同条第五項第四号の道路(同条第六項の規定により同号の道路とみなされたものを含む。)を管理している者に限る第七十六条の七第二項において同じ。)又は漁港管理者(漁港及び漁場の整備等に関する法律昭和二十五年法律第百三十七号第二十五条の規定により決定された地方公共団体をいい、同法第三条第二号イの道路(同法第六十六条第一項 又は第三項の規定により同号イの道路とみなされたものを含む。)を管理している者に限る第七十六条の七第三項において同じ。)をいう。

3項

会社管理高速道路(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第四項に規定する会社(第七十六条の六第六項 及び第七項において「会社」という。)が同法第四条の規定により維持、修繕 及び災害復旧を行う高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう。)をいう。第七十六条の六において同じ。)の区間について第一項の規定による要請をする場合における同項の規定の適用については、

同項中 「道路管理者等」とあるのは「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構以下この項において「機構」という。)」と、

第七十六条の六第一項」とあるのは「第七十六条の六第五項の規定により会社管理高速道路の道路管理者に代わつて機構が行う同条第一項」と

する。

4項

公社管理道路(地方道路公社(地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第一条の地方道路公社をいう。以下同じ。)が道路整備特別措置法第十四条の規定により維持、修繕 及び災害復旧を行い、又は同法第十五条第一項の許可を受けて維持、修繕 及び災害復旧を行う道路をいう。第七十六条の六第八項 及び第九項において同じ。)の区間について第一項の規定による要請をする場合における同項の規定の適用については、

同項中 「道路管理者等」とあるのは「地方道路公社(第四項に規定する地方道路公社をいう。以下この項において同じ。)」と、

第七十六条の六第一項」とあるのは「第七十六条の六第八項の規定により公社管理道路の道路管理者に代わつて地方道路公社が行う同条第一項」と

する