災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第七十四条の四 # 指定行政機関の長等に対する応援の要求等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号

1項

第七十条第三項に規定するもののほか、都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、指定行政機関の長 又は指定地方行政機関の長に対し、応援を求め、又は災害応急対策の実施を要請することができる。


この場合において、応援を求められ、又は災害応急対策の実施を要請された指定行政機関の長 又は指定地方行政機関の長は、正当な理由がない限り、応援 又は災害応急対策の実施を拒んではならない。