第七十条第三項に規定するもののほか、都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、指定行政機関の長 又は指定地方行政機関の長に対し、応援を求め、又は災害応急対策の実施を要請することができる。
この場合において、応援を求められ、又は災害応急対策の実施を要請された指定行政機関の長 又は指定地方行政機関の長は、正当な理由がない限り、応援 又は災害応急対策の実施を拒んではならない。
第七十条第三項に規定するもののほか、都道府県知事は、当該都道府県の地域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害応急対策を実施するため必要があると認めるときは、指定行政機関の長 又は指定地方行政機関の長に対し、応援を求め、又は災害応急対策の実施を要請することができる。
この場合において、応援を求められ、又は災害応急対策の実施を要請された指定行政機関の長 又は指定地方行政機関の長は、正当な理由がない限り、応援 又は災害応急対策の実施を拒んではならない。