法令に特別の定めがある場合 又は予算の範囲内において特別の措置を講じている場合を除くほか、災害予防 及び災害応急対策に要する費用 その他この法律の施行に要する費用は、その実施の責めに任ずる者が負担するものとする。
災害対策基本法
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昭和三十六年法律第二百二十三号
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第九十一条 # 災害予防等に要する費用の負担
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号