災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第八章 財政金融措置

分類 法律
カテゴリ   災害対策
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号
最終編集日 : 2024年 09月13日 10時10分


1項

法令に特別の定めがある場合 又は予算の範囲内において特別の措置を講じている場合を除くほか、災害予防 及び災害応急対策に要する費用 その他この法律の施行に要する費用は、その実施の責めに任ずる者が負担するものとする。

1項

第六十七条第一項第六十八条第七十四条第一項 又は第七十四条の四の規定により指定行政機関の長 若しくは指定地方行政機関の長 又は他の地方公共団体の長 若しくは委員会 若しくは委員(以下この条において「地方公共団体の長等」という。)の応援を受けた地方公共団体の長等の属する地方公共団体は、当該応援に要した費用を負担しなければならない。

2項

前項の場合において、当該応援を受けた地方公共団体の長等の属する地方公共団体が当該費用を支弁するいとまがないときは、当該地方公共団体は、国 又は当該応援をする他の地方公共団体の長等の属する地方公共団体に対し、当該費用の一時繰替え支弁を求めることができる。

1項

第七十二条第一項の規定による都道府県知事の指示に基づいて市町村長が実施した応急措置のために要した費用 及び応援のために要した費用のうち、当該指示 又は応援を受けた市町村長の統轄する市町村に負担させることが困難 又は不適当なもので政令で定めるものについては、次条の規定により国がその一部を負担する費用を除き、政令で定めるところにより、当該都道府県知事の統轄する都道府県がその全部 又は一部を負担する。

2項

前項の場合においては、都道府県は、当該市町村に対し、前項の費用を一時繰替え支弁させることができる。

1項

災害応急対策に要する費用は、別に法令で定めるところにより、又は予算の範囲内において、国がその全部 又は一部を負担し、又は補助することができる。

1項

前条に定めるもののほか第二十三条の七第二項の規定による特定災害対策本部長の指示、第二十八条第二項の規定による非常災害対策本部長の指示 又は第二十八条の六第二項の規定による緊急災害対策本部長の指示に基づいて、地方公共団体の長が実施した応急措置のために要した費用のうち、当該地方公共団体に負担させることが困難 又は不適当なもので政令で定めるものについては、政令で定めるところにより、国は、その全部 又は一部を補助することができる。

1項

災害復旧事業 その他災害に関連して行なわれる事業に要する費用は、別に法令で定めるところにより、又は予算の範囲内において、国がその全部 又は一部を負担し、又は補助することができる。

1項

政府は、著しく激甚である災害(以下「激甚災害」という。)が発生したときは、別に法律で定めるところにより、応急措置 及び災害復旧が迅速かつ適切に行なわれるよう措置するとともに、激甚災害を受けた地方公共団体等の経費の負担の適正を図るため、又は被災者の災害復興の意欲を振作するため、必要な施策を講ずるものとする。

1項

前条に規定する法律は、できる限り激甚災害の発生のつどこれを制定することを避け、また、災害に伴う国の負担に係る制度の合理化を図り、激甚災害に対する前条の施策が円滑に講ぜられるようなものでなければならない。

1項

第九十七条に規定する法律は、次の各号に掲げる事項について規定するものとする。

一 号

激甚災害のための施策として、特別の財政援助 及び助成措置を必要とする場合の基準

二 号

激甚災害の復旧事業 その他当該災害に関連して行なわれる事業が適切に実施されるための地方公共団体に対する国の特別の財政援助

三 号

激甚災害の発生に伴う被災者に対する特別の助成

1項

政府は、災害が発生した場合において、国の円滑な財政運営をそこなうことなく災害に対処するため、必要な財政上の措置を講ずるように努めなければならない。

2項

政府は、前項の目的を達成するため、予備費 又は国庫債務負担行為(財政法昭和二十二年法律第三十四号第十五条第二項に規定する国庫債務負担行為をいう。)の計上等の措置について、十分な配慮をするものとする。

1項

地方公共団体は、別に法令で定めるところにより、災害対策に要する臨時的経費に充てるため、災害対策基金を積み立てなければならない。

1項

次の各号に掲げる場合においては、政令で定める地方公共団体は、政令で定める災害の発生した日の属する年度 及びその翌年度以降の年度で政令で定める年度に限り、地方財政法昭和二十三年法律第百九号第五条の規定にかかわらず、地方債をもつてその財源とすることができる。

一 号

地方税、使用料、手数料 その他の徴収金で総務省令で定めるものの当該災害のための減免で、その程度 及び範囲が被害の状況に照らし相当と認められるものによつて生ずる財政収入の不足を補う場合

二 号

災害予防、災害応急対策 又は災害復旧で総務省令で定めるものに通常要する費用で、当該地方公共団体の負担に属するものの財源とする場合

2項

前項の地方債は、国が、その資金事情の許す限り、財政融資資金をもつて引き受けるものとする。

3項

第一項の規定による地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の利息の定率、償還の方法 その他地方債に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

国 及び地方公共団体は、激甚災害の復旧事業費のうち、国の補助を伴わないものについての当該地方公共団体等の負担が著しく過重であると認めるときは、別に法律で定めるところにより、当該復旧事業費の財源に充てるため特別の措置を講ずることができる。

1項

政府関係金融機関 その他これに準ずる政令で定める金融機関は、政令で定める災害が発生したときは、災害に関する特別な金融を行ない、償還期限 又はすえ置き期間の延長、旧債の借換え、必要がある場合における利率の低減等実情に応じ適切な措置をとるように努めるものとする。