災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第九十三条 # 市町村が実施する応急措置に要する経費の都道府県の負担

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号

1項

第七十二条第一項の規定による都道府県知事の指示に基づいて市町村長が実施した応急措置のために要した費用 及び応援のために要した費用のうち、当該指示 又は応援を受けた市町村長の統轄する市町村に負担させることが困難 又は不適当なもので政令で定めるものについては、次条の規定により国がその一部を負担する費用を除き、政令で定めるところにより、当該都道府県知事の統轄する都道府県がその全部 又は一部を負担する。

2項

前項の場合においては、都道府県は、当該市町村に対し、前項の費用を一時繰替え支弁させることができる。