災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第九十四条 # 災害応急対策に要する費用に対する国の負担又は補助

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号

1項

災害応急対策に要する費用は、別に法令で定めるところにより、又は予算の範囲内において、国がその全部 又は一部を負担し、又は補助することができる。