災害応急対策に要する費用は、別に法令で定めるところにより、又は予算の範囲内において、国がその全部 又は一部を負担し、又は補助することができる。
災害対策基本法
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昭和三十六年法律第二百二十三号
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第九十四条 # 災害応急対策に要する費用に対する国の負担又は補助
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号