市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者の援護を総合的かつ効率的に実施するため必要があると認めるときは、被災者の援護を実施するための基礎とする台帳(以下この条 及び次条第一項において「被災者台帳」という。)を作成することができる。
災害対策基本法
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昭和三十六年法律第二百二十三号
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第九十条の三 # 被災者台帳の作成
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号
被災者台帳には、被災者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
氏名
生年月日
性別
住所 又は居所
住家の被害 その他市町村長が定める種類の被害の状況
援護の実施の状況
要配慮者であるときは、その旨 及び要配慮者に該当する事由
前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
市町村長は、第一項の規定による被災者台帳の作成に必要な限度で、その保有する被災者の氏名 その他の被災者に関する情報を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
市町村長は、第一項の規定による被災者台帳の作成のため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長 その他の者に対して、被災者に関する情報の提供を求めることができる。