災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第九十条の二 # 罹災証明書の交付

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者から申請があつたときは、遅滞なく、住家の被害 その他当該市町村長が定める種類の被害の状況を調査し、当該災害による被害の程度を証明する書面(次項において「罹災証明書」という。)を交付しなければならない。

2項

市町村長は、災害の発生に備え、罹災証明書の交付に必要な業務の実施体制の確保を図るため、前項の規定による調査について専門的な知識 及び経験を有する職員の育成、当該市町村と他の地方公共団体 又は民間の団体との連携の確保 その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。