災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第二十三条の二 # 市町村災害対策本部

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号

1項

市町村の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、市町村長は、市町村地域防災計画の定めるところにより、市町村災害対策本部を設置することができる。

2項

市町村災害対策本部の長は、市町村災害対策本部長とし、市町村長をもつて充てる。

3項

市町村災害対策本部に、市町村災害対策副本部長、市町村災害対策本部員 その他の職員を置き、当該市町村の職員又は当該市町村の区域を管轄する消防長 若しくはその指名する消防吏員のうちから、当該市町村の市町村長が任命する。

4項

市町村災害対策本部は、市町村地域防災計画の定めるところにより、次に掲げる事務を行う。


この場合において、市町村災害対策本部は、必要に応じ、関係指定地方行政機関、関係地方公共団体、関係指定公共機関 及び関係指定地方公共機関との連携の確保に努めなければならない。

一 号

当該市町村の地域に係る災害に関する情報を収集すること。

二 号

当該市町村の地域に係る災害予防 及び災害応急対策を的確かつ迅速に実施するための方針を作成し、並びに当該方針に沿つて災害予防 及び災害応急対策を実施すること。

5項

市町村長は、市町村地域防災計画の定めるところにより、市町村災害対策本部に、災害地にあつて当該市町村災害対策本部の事務の一部を行う組織として、市町村現地災害対策本部を置くことができる。

6項

市町村災害対策本部長は、当該市町村の教育委員会に対し、当該市町村の地域に係る災害予防 又は災害応急対策を実施するため必要な限度において、必要な指示をすることができる。

7項

前条第七項の規定は、市町村災害対策本部長について準用する。


この場合において、

同項
当該都道府県の」とあるのは、
「当該市町村の」と

読み替えるものとする。

8項

前各項に規定するもののほか、市町村災害対策本部に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。