地方防災会議等は、それぞれその所掌事務の遂行について相互に協力しなければならない。
災害対策基本法
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昭和三十六年法律第二百二十三号
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第二十二条 # 地方防災会議等相互の関係
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
都道府県防災会議は、その所掌事務の遂行について、市町村防災会議に対し、必要な勧告をすることができる。