地方防災会議等は、それぞれその所掌事務の遂行について相互に協力しなければならない。
災害対策基本法
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昭和三十六年法律第二百二十三号
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第二十二条 # 地方防災会議等相互の関係
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号
都道府県防災会議は、その所掌事務の遂行について、市町村防災会議に対し、必要な勧告をすることができる。