災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第二条の二 # 基本理念

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号

1項

災害対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われるものとする。

一 号

我が国の自然的特性に鑑み、人口、産業 その他の社会経済情勢の変化を踏まえ、災害の発生を常に想定するとともに、災害が発生した場合における被害の最小化 及びその迅速な回復を図ること。

二 号

国、地方公共団体 及びその他の公共機関の適切な役割分担 及び相互の連携協力を確保するとともに、これと併せて、住民一人一人が自ら行う防災活動 及び自主防災組織(住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織をいう。以下同じ。)その他の地域における多様な主体が自発的に行う防災活動を促進すること。

三 号

災害に備えるための措置を適切に組み合わせて一体的に講ずること 並びに科学的知見 及び過去の災害から得られた教訓を踏まえて絶えず改善を図ること。

四 号

災害の発生直後 その他必要な情報を収集することが困難なときであつても、できる限り的確に災害の状況を把握し、これに基づき人材、物資 その他の必要な資源を適切に配分することにより、人の生命 及び身体を最も優先して保護すること。

五 号

被災者による主体的な取組を阻害することのないよう配慮しつつ、被災者の年齢、性別、障害の有無 その他の被災者の事情を踏まえ、その時期に応じて適切に被災者を援護すること。

六 号

災害が発生したときは、速やかに、施設の復旧 及び被災者の援護を図り、災害からの復興を図ること。