災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第五十一条 # 情報の収集及び伝達等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号

1項

指定行政機関の長 及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長 その他の執行機関、指定公共機関 及び指定地方公共機関、公共的団体 並びに防災上重要な施設の管理者(以下「災害応急対策責任者」という。)は、法令 又は防災計画の定めるところにより、災害に関する情報の収集 及び伝達に努めなければならない。

2項

災害応急対策責任者は、前項の災害に関する情報の収集 及び伝達に当たつては、地理空間情報(地理空間情報活用推進基本法平成十九年法律第六十三号第二条第一項に規定する地理空間情報をいう。)の活用に努めなければならない。

3項

災害応急対策責任者は、災害に関する情報を共有し、相互に連携して災害応急対策の実施に努めなければならない。