指定行政機関の長 及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長 その他の執行機関、指定公共機関 及び指定地方公共機関、公共的団体 並びに防災上重要な施設の管理者(以下「災害応急対策責任者」という。)は、法令 又は防災計画の定めるところにより、災害に関する情報の収集 及び伝達に努めなければならない。
災害対策基本法
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昭和三十六年法律第二百二十三号
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第五十一条 # 情報の収集及び伝達等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号
災害応急対策責任者は、前項の災害に関する情報の収集 及び伝達に当たつては、地理空間情報(地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一項に規定する地理空間情報をいう。)の活用に努めなければならない。
災害応急対策責任者は、災害に関する情報を共有し、相互に連携して災害応急対策の実施に努めなければならない。