災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第一節 通則

分類 法律
カテゴリ   災害対策
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号
最終編集日 : 2024年 09月13日 10時10分


1項

災害応急対策は、次に掲げる事項について、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に災害の発生を防御し、又は応急的救助を行う等災害の拡大を防止するために行うものとする。

一 号

警報の発令 及び伝達 並びに避難の勧告 又は指示に関する事項

二 号

消防、水防 その他の応急措置に関する事項

三 号

被災者の救難、救助 その他保護に関する事項

四 号

災害を受けた児童 及び生徒の応急の教育に関する事項

五 号

施設 及び設備の応急の復旧に関する事項

六 号

廃棄物の処理 及び清掃、防疫 その他の生活環境の保全 及び公衆衛生に関する事項

七 号

犯罪の予防、交通の規制 その他災害地における社会秩序の維持に関する事項

八 号

緊急輸送の確保に関する事項

九 号

前各号に掲げるもののほか、災害の発生の防御 又は拡大の防止のための措置に関する事項

2項

指定行政機関の長 及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長 の他の執行機関、指定公共機関 及び指定地方公共機関 その他法令の規定により災害応急対策の実施の責任を有する者は、法令 又は防災計画の定めるところにより、災害応急対策に従事する者の安全の確保に十分に配慮して、災害応急対策を実施しなければならない。

1項

指定行政機関の長 及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長 その他の執行機関、指定公共機関 及び指定地方公共機関、公共的団体 並びに防災上重要な施設の管理者(以下「災害応急対策責任者」という。)は、法令 又は防災計画の定めるところにより、災害に関する情報の収集 及び伝達に努めなければならない。

2項

災害応急対策責任者は、前項の災害に関する情報の収集 及び伝達に当たつては、地理空間情報(地理空間情報活用推進基本法平成十九年法律第六十三号第二条第一項に規定する地理空間情報をいう。)の活用に努めなければならない。

3項

災害応急対策責任者は、災害に関する情報を共有し、相互に連携して災害応急対策の実施に努めなければならない。

1項

内閣総理大臣は、非常災害 又は特定災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難のため緊急の必要があると認めるときは、法令 又は防災計画の定めるところにより、予想される災害の事態 及びこれに対してとるべき措置について、国民に対し周知させる措置をとらなければならない。

1項

市町村長が災害に関する警報の発令 及び伝達、警告 並びに避難の指示のため使用する防災に関する信号の種類、内容 及び様式 又は方法については、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、内閣府令で定める。

2項

何人も、みだりに前項の信号 又はこれに類似する信号を使用してはならない。

1項

市町村は、当該市町村の区域内に災害が発生したときは、政令で定めるところにより、速やかに、当該災害の状況 及びこれに対して執られた措置の概要を都道府県(都道府県に報告ができない場合にあつては、内閣総理大臣)に報告しなければならない。

2項

都道府県は、当該都道府県の区域内に災害が発生したときは、政令で定めるところにより、速やかに、当該災害の状況 及びこれに対して執られた措置の概要を内閣総理大臣に報告しなければならない。

3項

指定公共機関の代表者は、その業務に係る災害が発生したときは、政令で定めるところにより、すみやかに、当該災害の状況 及びこれに対してとられた措置の概要を内閣総理大臣に報告しなければならない。

4項

指定行政機関の長は、その所掌事務に係る災害が発生したときは、政令で定めるところにより、すみやかに、当該災害の状況 及びこれに対してとられた措置の概要を内閣総理大臣に報告しなければならない。

5項

第一項から前項までの規定による報告に係る災害が非常災害 又は特定災害であると認められるときは、市町村、都道府県、指定公共機関の代表者 又は指定行政機関の長は、当該災害の規模の把握のため必要な情報の収集に特に意を用いなければならない。

6項

市町村の区域内に災害が発生した場合において、当該災害の発生により当該市町村が第一項の規定による報告を行うことができなくなつたときは、都道府県は、当該災害に関する情報の収集に特に意を用いなければならない。

7項

都道府県の区域内に災害が発生した場合において、当該災害の発生により当該都道府県が第二項の規定による報告を行うことができなくなつたときは、指定行政機関の長は、その所掌事務に係る災害に関する情報の収集に特に意を用いなければならない。

8項

内閣総理大臣は、第一項から第四項までの規定による報告を受けたときは、当該報告に係る事項を中央防災会議に通報するものとする。