災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第五十一条の二 # 国民に対する周知

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号

1項

内閣総理大臣は、非常災害 又は特定災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難のため緊急の必要があると認めるときは、法令 又は防災計画の定めるところにより、予想される災害の事態 及びこれに対してとるべき措置について、国民に対し周知させる措置をとらなければならない。