内閣総理大臣は、非常災害 又は特定災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難のため緊急の必要があると認めるときは、法令 又は防災計画の定めるところにより、予想される災害の事態 及びこれに対してとるべき措置について、国民に対し周知させる措置をとらなければならない。
災害対策基本法
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昭和三十六年法律第二百二十三号
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第五十一条の二 # 国民に対する周知
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正