災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第五十三条 # 被害状況等の報告

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号

1項

市町村は、当該市町村の区域内に災害が発生したときは、政令で定めるところにより、速やかに、当該災害の状況 及びこれに対して執られた措置の概要を都道府県(都道府県に報告ができない場合にあつては、内閣総理大臣)に報告しなければならない。

2項

都道府県は、当該都道府県の区域内に災害が発生したときは、政令で定めるところにより、速やかに、当該災害の状況 及びこれに対して執られた措置の概要を内閣総理大臣に報告しなければならない。

3項

指定公共機関の代表者は、その業務に係る災害が発生したときは、政令で定めるところにより、すみやかに、当該災害の状況 及びこれに対してとられた措置の概要を内閣総理大臣に報告しなければならない。

4項

指定行政機関の長は、その所掌事務に係る災害が発生したときは、政令で定めるところにより、すみやかに、当該災害の状況 及びこれに対してとられた措置の概要を内閣総理大臣に報告しなければならない。

5項

第一項から前項までの規定による報告に係る災害が非常災害 又は特定災害であると認められるときは、市町村、都道府県、指定公共機関の代表者 又は指定行政機関の長は、当該災害の規模の把握のため必要な情報の収集に特に意を用いなければならない。

6項

市町村の区域内に災害が発生した場合において、当該災害の発生により当該市町村が第一項の規定による報告を行うことができなくなつたときは、都道府県は、当該災害に関する情報の収集に特に意を用いなければならない。

7項

都道府県の区域内に災害が発生した場合において、当該災害の発生により当該都道府県が第二項の規定による報告を行うことができなくなつたときは、指定行政機関の長は、その所掌事務に係る災害に関する情報の収集に特に意を用いなければならない。

8項

内閣総理大臣は、第一項から第四項までの規定による報告を受けたときは、当該報告に係る事項を中央防災会議に通報するものとする。