災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第五十九条 # 市町村長の事前措置等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号

1項

市町村長は、災害が発生するおそれがあるときは、災害が発生した場合においてその災害を拡大させるおそれがあると認められる設備 又は物件の占有者、所有者 又は管理者に対し、災害の拡大を防止するため必要な限度において、当該設備 又は物件の除去、保安 その他必要な措置をとることを指示することができる。

2項

警察署長 又は政令で定める管区海上保安本部の事務所の長(以下この項第六十四条 及び第六十六条において「警察署長等」という。)は、市町村長から要求があつたときは、前項に規定する指示を行なうことができる。


この場合において、同項に規定する指示を行なつたときは、警察署長等は、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。