災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第五十二条 # 防災信号

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号

1項

市町村長が災害に関する警報の発令 及び伝達、警告 並びに避難の指示のため使用する防災に関する信号の種類、内容 及び様式 又は方法については、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、内閣府令で定める。

2項

何人も、みだりに前項の信号 又はこれに類似する信号を使用してはならない。