災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第五条 # 市町村の責務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号

1項

市町村は、基本理念にのつとり、基礎的な地方公共団体として、当該市町村の地域 並びに当該市町村の住民の生命、身体 及び財産を災害から保護するため、関係機関 及び他の地方公共団体の協力を得て、当該市町村の地域に係る防災に関する計画を作成し、及び法令に基づきこれを実施する責務を有する。

2項

市町村長は、前項の責務を遂行するため、消防機関、水防団 その他の組織の整備 並びに当該市町村の区域内の公共的団体 その他の防災に関する組織 及び自主防災組織の充実を図るほか、住民の自発的な防災活動の促進を図り、市町村の有する全ての機能を十分に発揮するように努めなければならない。

3項

消防機関、水防団 その他市町村の機関は、その所掌事務を遂行するにあたつては、第一項に規定する市町村の責務が十分に果たされることとなるように、相互に協力しなければならない。