国 及び地方公共団体は、ボランティアによる防災活動が災害時において果たす役割の重要性に鑑み、その自主性を尊重しつつ、ボランティアとの連携に努めなければならない。
災害対策基本法
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昭和三十六年法律第二百二十三号
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第五条の三 # 国及び地方公共団体とボランティアとの連携
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号