地方公共団体は、第四条第一項 及び前条第一項に規定する責務を十分に果たすため必要があるときは、相互に協力するように努めなければならない。
災害対策基本法
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昭和三十六年法律第二百二十三号
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第五条の二 # 地方公共団体相互の協力
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号