地方公共団体は、第四条第一項 及び前条第一項に規定する責務を十分に果たすため必要があるときは、相互に協力するように努めなければならない。
災害対策基本法
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昭和三十六年法律第二百二十三号
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第五条の二 # 地方公共団体相互の協力
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正