第七十一条 又は第七十八条第一項の規定による処分については、都道府県知事 若しくは市町村長 又は指定行政機関の長 若しくは指定地方行政機関の長は、それぞれ公用令書を交付して行なわなければならない。
災害対策基本法
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昭和三十六年法律第二百二十三号
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第八十一条 # 公用令書の交付
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号
前項の公用令書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
一
号
二
号
三
号
公用令書の交付を受ける者の氏名 及び住所(法人にあつては、その名称 及び主たる事務所の所在地)
当該処分の根拠となつた法律の規定
従事命令にあつては従事すべき業務、場所 及び期間、保管命令にあつては保管すべき物資の種類、数量、保管場所 及び期間、施設等の管理、使用 又は収用にあつては管理、使用 又は収用する施設等の所在する場所 及び当該処分に係る期間 又は期日
前二項に規定するもののほか、公用令書の様式 その他公用令書について必要な事項は、政令で定める。