災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第八十三条 # 立入りの要件

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号

1項

第七十一条の規定により都道府県 若しくは市町村の職員が立ち入る場合 又は第七十八条第二項 若しくは第三項の規定により指定行政機関 若しくは指定地方行政機関の職員が立ち入る場合においては、当該職員は、あらかじめ、その旨をその場所の管理者に通知しなければならない。

2項

前項の場合においては、その職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。