災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第八十二条 # 損失補償等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号

1項

国 又は地方公共団体(港務局を含む。)は、において準用する場合を含む。)、においての場合について準用する後段( 及びにおいて準用する場合を含む。)、後段 若しくは 又はの規定による処分が行われたときは、それぞれ、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2項

機構 又は地方道路公社は、 又はの規定により後段 又はの規定による処分が行われたときは、前項の規定にかかわらず、それぞれ、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。

3項

都道府県は、の規定による従事命令により応急措置の業務に従事した者に対して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなければならない。