国 又は地方公共団体(港務局を含む。)は、第六十四条第一項(同条第八項において準用する場合を含む。)、同条第七項において同条第一項の場合について準用する第六十三条第二項、第七十一条、第七十六条の三第二項後段(同条第三項 及び第四項において準用する場合を含む。)、第七十六条の六第三項後段 若しくは第四項 又は第七十八条第一項の規定による処分が行われたときは、それぞれ、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。
災害対策基本法
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昭和三十六年法律第二百二十三号
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第八十二条 # 損失補償等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号
機構 又は地方道路公社は、第七十六条の六第五項 又は第八項の規定により同条第三項後段 又は第四項の規定による処分が行われたときは、前項の規定にかかわらず、それぞれ、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。
都道府県は、第七十一条の規定による従事命令により応急措置の業務に従事した者に対して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなければならない。