国は、別に法律で定めるところにより、被災者の国税 その他国の徴収金について、軽減 若しくは免除 又は徴収猶予 その他必要な措置をとることができる。
災害対策基本法
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昭和三十六年法律第二百二十三号
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第八十五条 # 被災者の公的徴収金の減免等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、又は当該地方公共団体の条例で定めるところにより、被災者の地方税 その他地方公共団体の徴収金について、軽減 若しくは免除 又は徴収猶予 その他必要な措置をとることができる。