災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第八十五条 # 被災者の公的徴収金の減免等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号

1項

国は、別に法律で定めるところにより、被災者の国税 その他国の徴収金について、軽減 若しくは免除 又は徴収猶予 その他必要な措置をとることができる。

2項

地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、又は当該地方公共団体の条例で定めるところにより、被災者の地方税 その他地方公共団体の徴収金について、軽減 若しくは免除 又は徴収猶予 その他必要な措置をとることができる。