災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第八十六条 # 国有財産等の貸付け等の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号

1項

国は、災害が発生した場合における応急措置を実施するため必要があると認める場合において、国有財産 又は国有の物品を貸し付け、又は使用させるときは、別に法律で定めるところにより、その貸付け 又は使用の対価を無償とし、若しくは時価より低く定めることができる。

2項

地方公共団体は、災害が発生した場合における応急措置を実施するため必要があると認める場合において、その所有に属する財産 又は物品を貸し付け、又は使用させるときは、別に法律で定めるところにより、その貸付け 又は使用の対価を無償とし、若しくは時価より低く定めることができる。