災害応急対策責任者は、やむを得ない理由により避難所に滞在することができない被災者に対しても、必要な生活関連物資の配布、保健医療サービスの提供、情報の提供 その他これらの者の生活環境の整備に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
災害対策基本法
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昭和三十六年法律第二百二十三号
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第八十六条の七 # 避難所以外の場所に滞在する被災者についての配慮
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正