災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第一款 生活環境の整備

分類 法律
カテゴリ   災害対策
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 10月07日 15時19分

1項

災害応急対策責任者は、災害が発生したときは、法令 又は防災計画の定めるところにより、遅滞なく、避難所を供与するとともに、当該避難所に係る必要な安全性 及び良好な居住性の確保、当該避難所における食糧、衣料、医薬品 その他の生活関連物資の配布 及び保健医療サービスの提供 その他避難所に滞在する被災者の生活環境の整備に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

1項

災害応急対策責任者は、やむを得ない理由により避難所に滞在することができない被災者に対しても、必要な生活関連物資の配布、保健医療サービスの提供、情報の提供 その他これらの者の生活環境の整備に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。