著しく異常かつ激甚な非常災害であつて、当該災害に係る避難所 又は応急仮設住宅(以下この条において「避難所等」という。)が著しく不足し、被災者に対して住居を迅速に提供することが特に必要と認められるものが発生した場合には、当該災害を政令で指定するものとする。
災害対策基本法
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昭和三十六年法律第二百二十三号
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第八十六条の二 # 避難所等に関する特例
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号
前項の規定による指定があつたときは、政令で定める区域 及び期間において地方公共団体の長が設置する避難所等については、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十七条の規定は、適用しない。
地方公共団体の長は、前項の規定にかかわらず、消防法に準拠して、同項に規定する避難所等についての消防の用に供する設備、消防用水 及び消火活動上必要な施設の設置 及び維持に関する基準を定め、その他当該避難所等における災害を防止し、及び公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。