災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第八十六条の五 # 廃棄物処理の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号

1項

著しく異常かつ激甚な非常災害であつて、当該災害による生活環境の悪化を防止することが特に必要と認められるものが発生した場合には、当該災害を政令で指定するものとする。

2項

環境大臣は、前項の規定による指定があつたときは、その指定を受けた災害により生じた廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号。以下この条において「廃棄物処理法」という。第二条第一項に規定する廃棄物をいう。以下この条において同じ。)(以下この条において「指定災害廃棄物」という。)の円滑かつ迅速な処理を図るため、廃棄物処理法第五条の二第一項に規定する基本方針にのつとり、指定災害廃棄物の処理に関する基本的な指針(以下この条において「処理指針」という。)を定め、これを公表するものとする。

3項

処理指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

指定災害廃棄物の処理の基本的な方向

二 号

指定災害廃棄物の処理についての国、地方公共団体、事業者 その他の関係者の適切な役割分担 及び相互の連携協力の確保に関する事項

三 号

前二号に掲げるもののほか、指定災害廃棄物の円滑かつ迅速な処理の確保に関し必要な事項

4項

環境大臣は、第一項の規定による指定があつたときは、期間を限り、廃棄物の処理を迅速に行わなければならない地域を廃棄物処理特例地域として指定することができる。

5項

環境大臣は、前項の規定により廃棄物処理特例地域を指定したときは、廃棄物処理特例地域において適用する廃棄物の収集、運搬 及び処分(再生を含む。以下この条において同じ。)に関する基準 並びに廃棄物の収集、運搬 又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準を定めるものとする。


この場合において、これらの基準(以下この条において「廃棄物処理特例基準」という。)は、廃棄物処理法第六条の二第二項 及び第三項第十二条第一項 並びに第十二条の二第一項に規定する基準とみなす。

6項

廃棄物処理特例地域において地方公共団体の委託を受けて廃棄物の収集、運搬 又は処分を業として行う者は、廃棄物処理法第七条第一項 若しくは第六項第十四条第一項 若しくは第六項 又は第十四条の四第一項 若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該委託に係る廃棄物の収集、運搬 又は処分を業として行うことができる。

7項

前項の場合において、地方公共団体の長は、同項の規定により廃棄物の収集、運搬 又は処分を業として行う者により廃棄物処理特例基準に適合しない廃棄物の収集、運搬 又は処分が行われたときは、その者に対し、期限を定めて、当該廃棄物の収集、運搬 又は処分の方法の変更 その他必要な措置を講ずべきことを指示することができる。

8項

環境大臣は、第四項の規定により廃棄物処理特例地域を指定し、又は第五項の規定により廃棄物処理特例基準を定めたときは、その旨を公示しなければならない。

9項

環境大臣は、廃棄物処理特例地域内の市町村の長から要請があり、かつ、次に掲げる事項を勘案して指定災害廃棄物を円滑かつ迅速に処理するため必要があると認めるときは、その事務の遂行に支障のない範囲内で、処理指針に基づき、当該市町村に代わつて自ら当該市町村の指定災害廃棄物の収集、運搬 及び処分を行うことができる。

一 号

当該市町村における指定災害廃棄物の処理の実施体制

二 号

当該指定災害廃棄物の処理に関する専門的な知識 及び技術の必要性

三 号

当該指定災害廃棄物の広域的な処理の重要性

10項

第六項 及び第七項の規定は、前項の規定により指定災害廃棄物の収集、運搬 又は処分を行う環境大臣が当該収集、運搬 又は処分を他の者に委託する場合について準用する。


この場合において、

第六項
若しくは第六項、第十四条第一項 若しくは第六項 又は第十四条の四第一項 若しくは」とあるのは、
「又は」と

読み替えるものとする。

11項

第九項の規定により指定災害廃棄物の収集、運搬 又は処分を行つた環境大臣については、廃棄物処理法第十九条の四第一項の規定は、適用しない

12項

第九項の規定により環境大臣が行う指定災害廃棄物の収集、運搬 及び処分に要する費用は、国の負担とする。


この場合において、同項の市町村は、当該費用の額から、自ら当該指定災害廃棄物の収集、運搬 及び処分を行うこととした場合に国が当該市町村に交付すべき補助金の額に相当する額を控除した額を負担する。

13項

国は、前項後段の規定により市町村が負担する費用について、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。