災害応急対策責任者は、災害が発生したときは、法令 又は防災計画の定めるところにより、遅滞なく、避難所を供与するとともに、当該避難所に係る必要な安全性 及び良好な居住性の確保、当該避難所における食糧、衣料、医薬品 その他の生活関連物資の配布 及び保健医療サービスの提供 その他避難所に滞在する被災者の生活環境の整備に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
災害対策基本法
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昭和三十六年法律第二百二十三号
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第八十六条の六 # 避難所における生活環境の整備等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号