災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第八十六条の十七 # 備蓄物資等の供給に関する相互協力

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号

1項

指定行政機関の長 及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長 その他の執行機関、指定公共機関 及び指定地方公共機関、公共的団体 並びに防災上重要な施設の管理者は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、その備蓄する物資 又は資材の供給に関し、相互に協力するよう努めなければならない。