災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第六節 物資等の供給及び運送

分類 法律
カテゴリ   災害対策
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号
最終編集日 : 2024年 09月13日 10時10分


1項

都道府県知事 又は市町村長は、当該都道府県 又は市町村の地域に係る災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、災害応急対策の実施に当たつて、その備蓄する物資 又は資材が不足し、当該災害応急対策を的確かつ迅速に実施することが困難であると認めるときは、都道府県知事にあつては指定行政機関の長 又は指定地方行政機関の長に対し、市町村長にあつては都道府県知事に対し、それぞれ必要な物資 又は資材の供給について必要な措置を講ずるよう要請し、又は求めることができる。

2項

指定行政機関の長 若しくは指定地方行政機関の長 又は都道府県知事は、都道府県 又は市町村の地域に係る災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合であつて、当該都道府県の知事 又は当該市町村の市町村長が災害応急対策を実施するに当たつて、その備蓄する物資 又は資材が不足し、当該災害応急対策を的確かつ迅速に実施することが困難であると認める場合において、その事態に照らし緊急を要し、前項の規定による要請 又は要求を待ついとまがないと認められるときは、当該要請 又は要求を待たないで、必要な物資 又は資材の供給について必要な措置を講ずることができる。

1項

指定行政機関の長 及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長 その他の執行機関、指定公共機関 及び指定地方公共機関、公共的団体 並びに防災上重要な施設の管理者は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、その備蓄する物資 又は資材の供給に関し、相互に協力するよう努めなければならない。

1項

指定行政機関の長 若しくは指定地方行政機関の長 又は都道府県知事は、災害応急対策の実施のため緊急の必要があると認めるときは、指定行政機関の長 及び指定地方行政機関の長にあつては運送事業者である指定公共機関に対し、都道府県知事にあつては運送事業者である指定公共機関 又は指定地方公共機関に対し、運送すべき物資 又は資材 並びに運送すべき場所 及び期日を示して、当該災害応急対策の実施に必要な物資 又は資材(次項において「災害応急対策必要物資」という。)の運送を要請することができる。

2項

指定公共機関 又は指定地方公共機関が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、指定行政機関の長 若しくは指定地方行政機関の長 又は都道府県知事は、災害応急対策の実施のため特に必要があると認めるときに限り、当該指定公共機関 又は指定地方公共機関に対し、災害応急対策必要物資の運送を行うべきことを指示することができる。


この場合においては、同項の事項を書面で示さなければならない