都道府県知事 又は市町村長は、当該都道府県 又は市町村の地域に係る災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、災害応急対策の実施に当たつて、その備蓄する物資 又は資材が不足し、当該災害応急対策を的確かつ迅速に実施することが困難であると認めるときは、都道府県知事にあつては指定行政機関の長 又は指定地方行政機関の長に対し、市町村長にあつては都道府県知事に対し、それぞれ必要な物資 又は資材の供給について必要な措置を講ずるよう要請し、又は求めることができる。
災害対策基本法
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昭和三十六年法律第二百二十三号
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第八十六条の十六 # 物資又は資材の供給の要請等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号
指定行政機関の長 若しくは指定地方行政機関の長 又は都道府県知事は、都道府県 又は市町村の地域に係る災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合であつて、当該都道府県の知事 又は当該市町村の市町村長が災害応急対策を実施するに当たつて、その備蓄する物資 又は資材が不足し、当該災害応急対策を的確かつ迅速に実施することが困難であると認める場合において、その事態に照らし緊急を要し、前項の規定による要請 又は要求を待ついとまがないと認められるときは、当該要請 又は要求を待たないで、必要な物資 又は資材の供給について必要な措置を講ずることができる。