災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第八十四条 # 応急措置の業務に従事した者に対する損害補償

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号

1項

市町村長 又は警察官、海上保安官 若しくは災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官が、第六十五条第一項同条第三項において準用する場合を含む。)の規定 又は同条第二項において準用する第六十三条第二項の規定により、当該市町村の区域内の住民 又は応急措置を実施すべき現場にある者を応急措置の業務に従事させた場合において、当該業務に従事した者がそのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となつたときは、当該市町村は、政令で定める基準に従い、条例で定めるところにより、その者 又はその者の遺族 若しくは被扶養者がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。

2項

都道府県は、第七十一条の規定による従事命令により応急措置の業務に従事した者がそのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となつたときは、政令で定める基準に従い、条例で定めるところにより、その者 又はその者の遺族 若しくは被扶養者がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。