都道府県知事は、市町村長から求められたときは、第六十一条の四第一項の規定による協議の相手方 その他広域避難に関する事項について助言をしなければならない。
災害対策基本法
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昭和三十六年法律第二百二十三号
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第六十一条の七 # 都道府県知事及び内閣総理大臣による助言
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号
内閣総理大臣は、都道府県知事から求められたときは、第六十一条の五第二項の規定による協議の相手方 その他都道府県外広域避難に関する事項 又は広域避難に関する事項について助言をしなければならない。