災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第六十一条の二 # 指定行政機関の長等による助言

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号

1項

市町村長は、第六十条第一項の規定により避難のための立退きを指示し、又は同条第三項の規定により緊急安全確保措置を指示しようとする場合において、必要があると認めるときは、指定行政機関の長 若しくは指定地方行政機関の長 又は都道府県知事に対し、当該指示に関する事項について、助言を求めることができる。


この場合において、助言を求められた指定行政機関の長 若しくは指定地方行政機関の長 又は都道府県知事は、その所掌事務に関し、必要な助言をするものとする。