災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第六十一条の八 # 居住者等の運送

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号

1項

都道府県知事は、都道府県の地域に係る災害が発生するおそれがある場合であつて、居住者等の生命 又は身体を当該災害から保護するため緊急の必要があると認めるときは、運送事業者である指定公共機関 又は指定地方公共機関に対し、運送すべき人 並びに運送すべき場所 及び期日を示して、居住者等の運送を要請することができる。

2項

指定公共機関 又は指定地方公共機関が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、都道府県知事は、居住者等の生命 又は身体を災害から保護するため特に必要があると認めるときに限り、当該指定公共機関 又は指定地方公共機関に対し、居住者等の運送を行うべきことを指示することができる。


この場合においては、運送すべき人 並びに運送すべき場所 及び期日を書面で示さなければならない。