災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第六十三条 # 市町村長の警戒区域設定権等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、人の生命 又は身体に対する危険を防止するため特に必要があると認めるときは、市町村長は、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して当該区域への立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域からの退去を命ずることができる。

2項

前項の場合において、市町村長 若しくはその委任を受けて同項に規定する市町村長の職権を行なう市町村の職員が現場にいないとき、又はこれらの者から要求があつたときは、警察官 又は海上保安官は、同項に規定する市町村長の職権を行なうことができる。


この場合において、同項に規定する市町村長の職権を行なつたときは、警察官 又は海上保安官は、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。

3項

第一項の規定は、市町村長 その他同項に規定する市町村長の職権を行うことができる者がその場にいない場合に限り、自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号第八十三条第二項の規定により派遣を命ぜられた同法第八条に規定する部隊等の自衛官(以下「災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官」という。)の職務の執行について準用する。


この場合において、第一項に規定する措置をとつたときは、当該災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、直ちに、その旨を市町村長に通知しなければならない。

4項

第六十一条の二の規定は、第一項の規定により警戒区域を設定しようとする場合について準用する。