市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしているときは、法令 又は地域防災計画の定めるところにより、消防、水防、救助 その他災害の発生を防禦し、又は災害の拡大を防止するために必要な応急措置(以下「応急措置」という。)をすみやかに実施しなければならない。
災害対策基本法
#
昭和三十六年法律第二百二十三号
#
第六十二条 # 市町村の応急措置
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号
市町村の委員会 又は委員、市町村の区域内の公共的団体 及び防災上重要な施設の管理者 その他法令の規定により応急措置の実施の責任を有する者は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしているときは、地域防災計画の定めるところにより、市町村長の所轄の下にその所掌事務 若しくは所掌業務に係る応急措置を実施し、又は市町村長の実施する応急措置に協力しなければならない。