災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第六十二条 # 市町村の応急措置

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしているときは、法令 又は地域防災計画の定めるところにより、消防、水防、救助 その他災害の発生を防禦し、又は災害の拡大を防止するために必要な応急措置(以下「応急措置」という。)をすみやかに実施しなければならない。

2項

市町村の委員会 又は委員、市町村の区域内の公共的団体 及び防災上重要な施設の管理者 その他法令の規定により応急措置の実施の責任を有する者は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしているときは、地域防災計画の定めるところにより、市町村長の所轄の下にその所掌事務 若しくは所掌業務に係る応急措置を実施し、又は市町村長の実施する応急措置に協力しなければならない。