災害が発生した場合において、水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)第二十九条第一項に規定する漂流物 又は沈没品を取り除いたときは、警察署長等は、同項の規定にかかわらず、当該物件を保管することができる。
災害対策基本法
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昭和三十六年法律第二百二十三号
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第六十六条 # 災害時における漂流物等の処理の特例
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号
水難救護法第二章の規定は、警察署長等が前項の規定により漂流物 又は沈没品を保管した場合について準用する。