災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第六十六条 # 災害時における漂流物等の処理の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号

1項

災害が発生した場合において、水難救護法明治三十二年法律第九十五号第二十九条第一項に規定する漂流物 又は沈没品を取り除いたときは、警察署長等は、同項の規定にかかわらず、当該物件を保管することができる。

2項

水難救護法第二章の規定は、警察署長等が前項の規定により漂流物 又は沈没品を保管した場合について準用する。