内閣府に、中央防災会議を置く。
災害対策基本法
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昭和三十六年法律第二百二十三号
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第十一条 # 中央防災会議の設置及び所掌事務
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号
中央防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
号
二
号
三
号
四
号
防災基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。
内閣総理大臣 又は内閣府設置法第九条の二に規定する特命担当大臣(以下「防災担当大臣」という。)の諮問に応じて防災に関する重要事項を審議すること。
前号に規定する重要事項に関し、内閣総理大臣 又は防災担当大臣に意見を述べること。
前三号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務
内閣総理大臣は、次に掲げる事項については、中央防災会議に諮問しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
防災の基本方針
防災に関する施策の総合調整で重要なもの
内閣総理大臣は、次に掲げる事項については、中央防災会議に諮問しなければならない。
災害緊急事態の布告
その他内閣総理大臣が必要と認める防災に関する重要事項