災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第十一条 # 中央防災会議の設置及び所掌事務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号

1項

内閣府に、中央防災会議を置く。

2項

中央防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

防災基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。

二 号

内閣総理大臣 又は内閣府設置法第九条の二に規定する特命担当大臣(以下「防災担当大臣」という。)の諮問に応じて防災に関する重要事項を審議すること。

三 号

前号に規定する重要事項に関し、内閣総理大臣 又は防災担当大臣に意見を述べること。

四 号

前三号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務

3項

内閣総理大臣は、次に掲げる事項については、中央防災会議に諮問しなければならない。

一 号

防災の基本方針

二 号

防災に関する施策の総合調整で重要なもの

三 号

内閣総理大臣は、次に掲げる事項については、中央防災会議に諮問しなければならない。

四 号

災害緊急事態の布告

五 号

その他内閣総理大臣が必要と認める防災に関する重要事項