災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第一節 中央防災会議

分類 法律
カテゴリ   災害対策
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号
最終編集日 : 2024年 09月13日 10時10分


1項

内閣府に、中央防災会議を置く。

2項

中央防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

防災基本計画を作成し、及びその実施を推進すること。

二 号

内閣総理大臣 又は内閣府設置法第九条の二に規定する特命担当大臣(以下「防災担当大臣」という。)の諮問に応じて防災に関する重要事項を審議すること。

三 号

前号に規定する重要事項に関し、内閣総理大臣 又は防災担当大臣に意見を述べること。

四 号

前三号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務

3項

内閣総理大臣は、次に掲げる事項については、中央防災会議に諮問しなければならない。

一 号

防災の基本方針

二 号

防災に関する施策の総合調整で重要なもの

三 号

内閣総理大臣は、次に掲げる事項については、中央防災会議に諮問しなければならない。

四 号

災害緊急事態の布告

五 号

その他内閣総理大臣が必要と認める防災に関する重要事項

1項

中央防災会議は、会長 及び委員をもつて組織する。

2項

会長は、内閣総理大臣をもつて充てる。

3項

会長は、会務を総理する。

4項

会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5項

委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

一 号

防災担当大臣

二 号

防災担当大臣以外の国務大臣、内閣危機管理監、指定公共機関の代表者 及び学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する者

6項

中央防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

7項

専門委員は、関係行政機関 及び指定公共機関の職員 並びに学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

8項

中央防災会議に、幹事を置き、内閣官房の職員 又は指定行政機関の長(国務大臣を除く)若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

9項

幹事は、中央防災会議の所掌事務について、会長 及び委員を助ける。

10項

前各項に定めるもののほか、中央防災会議の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

中央防災会議は、その所掌事務に関し、関係行政機関の長 及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長 その他の執行機関、指定公共機関 及び指定地方公共機関 並びにその他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明 その他必要な協力を求めることができる。

2項

中央防災会議は、その所掌事務の遂行について、地方防災会議(都道府県防災会議 又は市町村防災会議をいう。以下同じ。)又は地方防災会議の協議会(都道府県防災会議の協議会 又は市町村防災会議の協議会をいう。以下同じ。)に対し、必要な勧告をすることができる。