災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第十一章 罰則

分類 法律
カテゴリ   災害対策
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号
最終編集日 : 2024年 09月13日 10時10分


1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七十一条第一項の規定による都道府県知事(同条第二項の規定により権限に属する事務の一部を行う市町村長を含む。)の従事命令、協力命令 又は保管命令に従わなかつたとき。

二 号

第七十八条第一項の規定による指定行政機関の長 又は指定地方行政機関の長(第二十三条の六第一項第二十七条第一項 又は第二十八条の五第一項の規定により権限の委任を受けた職員を含む。)の保管命令に従わなかつたとき。

1項

第七十六条第一項の規定による都道府県公安委員会の禁止 又は制限に従わなかつた車両の運転者は、三月以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七十一条第一項同条第二項の規定により権限に属する事務の一部を行う場合を含む。以下この条において同じ。)、第七十八条第二項第二十三条の六第一項第二十七条第一項 又は第二十八条の五第一項の規定により権限に属する事務の一部を行う場合を含む。) 又は第七十八条第三項第二十三条の六第一項第二十七条第一項 又は第二十八条の五第一項の規定により権限に属する事務の一部を行う場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

二 号

第七十一条第一項 又は第七十八条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、十万円以下の罰金 又は拘留に処する。

一 号

第五十二条第一項の規定に基づく内閣府令によつて定められた防災に関する信号をみだりに使用し、又はこれと類似する信号を使用した者

二 号

第六十三条第一項の規定による市町村長(第七十三条第一項の規定により市町村長の事務を代行する都道府県知事を含む。)の、第六十三条第二項の規定による警察官 若しくは海上保安官の又は同条第三項において準用する同条第一項の規定による災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の禁止 若しくは制限 又は退去命令に従わなかつた者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第百十三条 又は第百十五条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。