災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第百十五条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

の規定により権限に属する事務の一部を行う場合を含む。以下この条において同じ。)、 又はの規定により権限に属する事務の一部を行う場合を含む。) 又は 又はの規定により権限に属する事務の一部を行う場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

二 号

又はの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。