災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第十三条 # 関係行政機関等に対する協力要求等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

中央防災会議は、その所掌事務に関し、関係行政機関の長 及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長 その他の執行機関、指定公共機関 及び指定地方公共機関 並びにその他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明 その他必要な協力を求めることができる。

2項

中央防災会議は、その所掌事務の遂行について、地方防災会議(都道府県防災会議 又は市町村防災会議をいう。以下同じ。)又は地方防災会議の協議会(都道府県防災会議の協議会 又は市町村防災会議の協議会をいう。以下同じ。)に対し、必要な勧告をすることができる。