災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第十二条 # 中央防災会議の組織

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号

1項

中央防災会議は、会長 及び委員をもつて組織する。

2項

会長は、内閣総理大臣をもつて充てる。

3項

会長は、会務を総理する。

4項

会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5項

委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

一 号

防災担当大臣

二 号

防災担当大臣以外の国務大臣、内閣危機管理監、指定公共機関の代表者 及び学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する者

6項

中央防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

7項

専門委員は、関係行政機関 及び指定公共機関の職員 並びに学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

8項

中央防災会議に、幹事を置き、内閣官房の職員 又は指定行政機関の長(国務大臣を除く)若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

9項

幹事は、中央防災会議の所掌事務について、会長 及び委員を助ける。

10項

前各項に定めるもののほか、中央防災会議の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。