災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第十五条 # 都道府県防災会議の組織

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号

1項

都道府県防災会議は、会長 及び委員をもつて組織する。

2項

会長は、当該都道府県の知事をもつて充てる。

3項

会長は、会務を総理する。

4項

会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5項

委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

一 号

当該都道府県の区域の全部 又は一部を管轄する指定地方行政機関の長 又はその指名する職員

二 号

当該都道府県を警備区域とする陸上自衛隊の方面総監 又はその指名する部隊 若しくは機関の長

三 号

当該都道府県の教育委員会の教育長

四 号

警視総監 又は当該道府県の道府県警察本部長

五 号

当該都道府県の知事がその部内の職員のうちから指名する者

六 号

当該都道府県の区域内の市町村の市町村長 及び消防機関の長のうちから当該都道府県の知事が任命する者

七 号

当該都道府県の地域において業務を行う指定公共機関 又は指定地方公共機関の役員 又は職員のうちから当該都道府県知事が任命する者

八 号

自主防災組織を構成する者 又は学識経験のある者のうちから当該都道府県の知事が任命する者

6項

都道府県防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

7項

専門委員は、関係地方行政機関の職員、当該都道府県の職員、当該都道府県の区域内の市町村の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員 及び学識経験のある者のうちから、当該都道府県の知事が任命する。

8項

前各項に定めるもののほか、都道府県防災会議の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、当該都道府県の条例で定める。