指定行政機関の長 及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長 その他の執行機関、指定公共機関 及び指定地方公共機関、公共的団体 並びに防災上重要な施設の管理者(以下この章において「災害予防責任者」という。)は、法令 又は防災計画の定めるところにより、それぞれ、その所掌事務 又は業務について、災害を予測し、予報し、又は災害に関する情報を迅速に伝達するため必要な組織を整備するとともに、絶えず その改善に努めなければならない。
災害対策基本法
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昭和三十六年法律第二百二十三号
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第四十七条 # 防災に関する組織の整備義務
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十四号
前項に規定するもののほか、災害予防責任者は、法令 又は防災計画の定めるところにより、それぞれ、防災業務計画 又は地域防災計画を的確かつ円滑に実施するため、防災に関する組織を整備するとともに、防災に関する事務 又は業務に従事する職員の配置 及び服務の基準を定めなければならない。