災害対策基本法

# 昭和三十六年法律第二百二十三号 #

第一節 通則

分類 法律
カテゴリ   災害対策
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十四号
最終編集日 : 2024年 09月13日 10時10分


1項

災害予防は、次に掲げる事項について、災害の発生 又は拡大を未然に防止するために行うものとする。

一 号

防災に関する組織の整備に関する事項

二 号

防災に関する教育 及び訓練に関する事項

三 号

防災に関する物資 及び資材の備蓄、整備 及び点検に関する事項

四 号

防災に関する施設 及び設備の整備 及び点検に関する事項

五 号

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における相互応援の円滑な実施 及び民間の団体の協力の確保のためにあらかじめ講ずべき措置に関する事項

六 号

要配慮者の生命 又は身体を災害から保護するためにあらかじめ講ずべき措置に関する事項

七 号

前各号に掲げるもののほか、災害が発生した場合における災害応急対策の実施の支障となるべき状態等の改善に関する事項

2項

指定行政機関の長 及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長 その他の執行機関、指定公共機関 及び指定地方公共機関 その他法令の規定により災害予防の実施について責任を有する者は、法令 又は防災計画の定めるところにより、災害予防を実施しなければならない。

1項

指定行政機関の長 及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長 その他の執行機関、指定公共機関 及び指定地方公共機関、公共的団体 並びに防災上重要な施設の管理者(以下この章において「災害予防責任者」という。)は、法令 又は防災計画の定めるところにより、それぞれ、その所掌事務 又は業務について、災害を予測し、予報し、又は災害に関する情報を迅速に伝達するため必要な組織を整備するとともに、絶えず その改善に努めなければならない。

2項

前項に規定するもののほか、災害予防責任者は、法令 又は防災計画の定めるところにより、それぞれ、防災業務計画 又は地域防災計画を的確かつ円滑に実施するため、防災に関する組織を整備するとともに、防災に関する事務 又は業務に従事する職員の配置 及び服務の基準を定めなければならない。

1項

災害予防責任者は、法令 又は防災計画の定めるところにより、それぞれ又は他の災害予防責任者と共同して、その所掌事務 又は業務について、防災教育の実施に努めなければならない。

2項

災害予防責任者は、前項の防災教育を行おうとするときは、教育機関 その他の関係のある公私の団体に協力を求めることができる。

1項

災害予防責任者は、法令 又は防災計画の定めるところにより、それぞれ又は他の災害予防責任者と共同して、防災訓練を行なわなければならない。

2項

都道府県公安委員会は、前項の防災訓練の効果的な実施を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該防災訓練の実施に必要な限度で、区域 又は道路の区間を指定して、歩行者 又は車両の道路における通行を禁止し、又は制限することができる。

3項

災害予防責任者の属する機関の職員 その他の従業員 又は災害予防責任者の使用人 その他の従業者は、防災計画 及び災害予防責任者の定めるところにより、第一項の防災訓練に参加しなければならない。

4項

災害予防責任者は、第一項の防災訓練を行おうとするときは、住民 その他関係のある公私の団体に協力を求めることができる。

1項

災害予防責任者は、法令 又は防災計画の定めるところにより、その所掌事務 又は業務に係る災害応急対策 又は災害復旧に必要な物資 及び資材を備蓄し、整備し、若しくは点検し、又はその管理に属する防災に関する施設 及び設備を整備し、若しくは点検しなければならない。

1項

災害予防責任者は、法令 又は防災計画の定めるところにより、その所掌事務 又は業務について、災害応急対策 又は災害復旧の実施に際し他の者の応援を受け、又は他の者を応援することを必要とする事態に備え、相互応援に関する協定の締結、共同防災訓練の実施 その他円滑に他の者の応援を受け、又は他の者を応援するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

1項

災害予防責任者は、法令 又は防災計画の定めるところにより、その所掌事務 又は業務について、災害応急対策 又は災害復旧の実施に際し物資供給事業者等(災害応急対策 又は災害復旧に必要な物資 若しくは資材 又は役務の供給 又は提供を業とする者 その他災害応急対策 又は災害復旧に関する活動を行う民間の団体をいう。以下この条において同じ。)の協力を得ることを必要とする事態に備え、協定の締結 その他円滑に物資供給事業者等の協力を得るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。